詳細は以下ページをご確認下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
【年金額】 (平成27年4月分から) 【1級】 780,100円×1.25+子の加算 【2級】 780,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
【支給要件】 国民年金に加入している間に初診日があること ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。 一定の障害の状態にあること 保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【障害認定時】 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 ※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日) 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
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